北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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(ママこのようにガス、バイ煙、熱気の災害防止のため、労働者を保護する労働基準法第四十二条に「使用者は、機械、器具、その他の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない」、又四十三条には「使用者は、労働者を就業させる建(物、設備及びその附属物)については、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置、その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない」と示されているのである。狩勝ズイ道はこれに該当することは明らかで、われわれは早くからズイ道の改築、設備の完全を要求していたが、現在の急場を切り抜くため、最少の要求として、列車牽引定数を減らし、列車運転回数を増すか、或は補助機関車一輛を増結して、ズイ道内の通過時分を縮め、保安と安全率を高め、基準法完全実施による最大輸送量を確保しようとゆうのである。しかるに当局は、これをサボつているばかりか、こういつている。 「列車を打切つてもかまはない。アフレルだけ貨車を送れ」と。当局の無責任は全く社会的混乱をおこしているのである。われわれは決して社会的混乱を起すまいとあらゆる努力をはらつているのである。当局のようなことでは、決して事態の拾収も問題の解決もできないのみか、いたずらに混乱の度をますばかりである。われわれは、正しく問題を解決し、社会的人道と、秩序の下に輸送を確保しようとゆうのである。市民、農民、中小商工業者諸君の正しい理解と、判断と、御支援をねがうものである。一九四八・五・二〇 (北海道労働資料センター所蔵 国鉄労組 旭川支部闘争委員会九-   ママ)   一三 S九二)1011第1節 戦後復興期の労働運動

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