北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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一、一三六回及び平成元年一月一二日開催の第一、一三八回公益委員会議において、会長公益委員二宮喜治、公益委員山畠正男、同梅原成昭、同中村通義、同中島一郎、同藤本昭夫、同熊本信夫、同秋山義昭及び同道幸哲也出席し、合議の上、次のとおり命令する。主  1 被申立人北海道旅客鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表第一〈略〉記載の組合員を、昭和六二年四月一日をもって同社の社員に採用したものとして取り扱わなければならない。2 被申立人日本貨物鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表第二〈略〉記載の組合員を、昭和六二年四月一日をもって同社の社員に採用したものとして取り扱わなければならない。3 被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄道株式会社は、上記第一項及び第二項を履行するに当たり、就労すべき職場・職種について、申立人らと協議しなければならない。4 道株式会社は、別表第一及び同第二〈略〉記載の組合員が就労するまでの間、同人らが昭和六二年四月一日にそれぞれ上記被申立人らの社員として採用されていたならば得たであろう賃金相当額と申立外日本国有鉄道清算事業団において実際に支払われた賃金額との差額を、同人らに対し、支払わなければならない。5 道株式会社は、本命令受領後、速やかに申立人らに対して次の文書(ただし、陳謝文一〈略〉は北海道旅客鉄道株式会社、陳謝文二〈略〉は日本貨物鉄道株式会社とする。)を手交するとともに、同文書を縦一メートル、横一・五メートルの白色木板にかい書で墨書し、上記被申立人らの各本社及び各支社(日本貨物鉄道株式会社にあっては、北海道支社とする。)の正面入口の見やすい場所に、一〇日間掲示しなければならない。被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄(北海道労働資料センター所蔵)第10章 労働運動1062文

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