担金を賦課することができる」と定められたことである。98これは戦後著しく弱体化した商工会議所の経済的基盤をある程度テコ入れするという趣意も含まれているが、その充分な活用には、かなり困難を伴つている。昭和二十五年度冬営手当の支給状況の一般的概況につ いては、北海道労働基準局給与課と、道の労政課の調査があるが、後者については前回の(Ⅰ)の方にのせてあるので、今回は前者の資料について簡単に示すことにした。給与課の調査は支給した内容の調査であるが、その内容の分析はかなりくわしくなされており、非常に参考戦後の寒冷地給業の改善発達を促進し、あわせて社会一般の福祉の増進に資するために、商工業者又は商工業の改善発達に寄与しようとする者等の組織する商工会議所について定め、その健全で且つ民主的な発達を図ることを目的とする」と、商工会議所の一応の法的基盤を確立するものであつた。〈中略〉(第五期)戦後第二次(現)札幌商工会議所昭和二十九年三月以降新商工会議所法が二十八年八月一日公布、十月一日施行され、二十九年四月二十日組織変更の認可を受けた。新商工会議所法の最も大きな改正点は、新たに第十条に「商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳を作成しなければならない。」また第十二条に「商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、法令の定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負第二節 労働基準局調査による昭和二十五年度冬営手当(寒冷地給)支給の状況北海道立労働科学研究所『本道における昭和二十五年度寒冷地給の実態(Ⅱ)』一九五一年(北海道立図書館所蔵)27 第1章 地域経済と経済政策
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