この北海道過疎地域振興方針は、過疎地域振興特別措置法(昭和五五年法律第一九号)第五条の規定に基づいて定めるものであり、昭和五五年度から昭和五九年度までの五か年間における道の過疎地域振興対策の大綱を示すとともに、市町村がこの期間に市町村過疎地域振興計画を定める際の指針となるものである。第1 基本方針1 過疎地域の現況と問題点過疎地域の現況ア 概況過疎地域振興特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づいて公示された過疎地域市町村の数は、昭和五五年四月一日現在一三九団体であり、その内訳は、市八団体、町一〇八団体、村二三団体となっている。全国の過疎地域市町村一、一一九団体のうち一二・四%を占め、全国で最も多くの過疎地域市町村を抱えている。全道の市町村総数に占める過疎地域市町村の割合は六五・六%と、全国平均三四・四%を大きく上回っている。また、本道の総人口(昭和五〇年国勢調査)に占める過疎地域市町村の人口の割合は二一・三%、本道の総面積に占める過疎地域市町村の面積の割合は五九・七%となっており、したがって、一㎢当たりの人口密度は、全道平均の六四人に対し二三人と低く全国過疎地域市町村の平均人口密度五一人と比較しても著しく低くなっている。次に、過疎地域は、札幌市、函館市及び帯広市等の都市周辺市町村並びに道央の太平洋沿岸、根室地域を除く地域に広く分布しており、特に、日本海沿岸、空知地方の産炭地域及び道東の畑作、酪農地帯において分布密度が高くなっている。更に、過疎地域は、概して自然的、地理的条件に恵まれず、過疎法のほか、同時に山村振興法、離島振興法等の地域関係諸法の適用地域となっているものが多い。また、過疎地域市町村の一団体当たり平均人口は、114 (1) 第1章 地域経済と経済政策
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