事務所内ニ右ノ出張所ヲ置クコト3 本事務ノ処理並ニ世話指導ノ為各支庁内ニ受入支部ヲ置クコト4 函館及青森ニ世話所ヲ置クコト㈡ 町村関係関係町村ニ町村受入本部ヲ置クコト㈢ 北海道農業会関係北海道農業会系統機関ハ夫々道庁、支庁、町村ニ於ケル受入本部ニ参画シ緊密ナル連絡ヲ保チ全面的ニ協力スルコト㈣ 府県庁関係青森県庁其ノ他関係都府県ニ嘱託員ヲ置クコト㈤ 北海道戦災疎開者受入協議会戦災疎開者ノ帰農ニ関スル重要ノ事項ニ付テハ北海道戦災疎開者受入協議会ニ諮問スルコト㈥ 戦災者北海道開拓協会1 集団帰農者ノ移住入殖ニ関スル事業ノ円滑ナル運営ヲ期スル為各界ノ権威者ヲ以テ戦災者北二 ㈠ ㈡ 三 海道開拓協会ヲ創立セシムルコト2 協会ハ東京ニ本部ヲ置キ北海道並ニ関係重要都市ニ支部ヲ置クコト3 協会ハ政府及北海道庁ノ指導監督ヲ受ケ其ノ方針ニ従ヒ専ラ宣伝招来等ノ事項ヲ処理遂行スルコト4 協会ニ対シテハ経費ノ助成ヲ為スコト受入ノ対象大都市ノ疎開者戦災、罹災者及島嶼引上者等ニシテ帰農セントスルモノヲ対象トスルモ尚左記ノモノモ本要綱ニ依リ取扱フモノトスルコト既ニ縁故等ニ依リ疎開渡道シアルモノニシテ帰農セントスルモノ道内ノ都市疎開者ニシテ帰農セントスルモノ入殖者ノ資格戦災者及疎開希望者等ニシテ北海道ノ拓殖農業ニ積極的ニ挺身シ戦力増強ニ貢献セントスル真摯ナル熱意ヲ有シ労働ニ耐ヘ得ル十五歳以上六十歳未満ノ164 第2章 農業
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