知 長 任ある解決をしたのが余り少なかつた為に、結局進駐軍へ請願してゐるものである。此の際特に北海道庁は等閑視する事なく、絶対責任を以て、現在発生して未解決の儘にあるアイヌ問題を解決すべきであると共に、和人対土人の融和といふ面にも指導の力を注がねば結局道庁の無責任振りを暴露するものであらうと識者は観測してゐる。尚アイヌ問題研究所では近く支庁別の「アイヌ会議開催」方を増田道庁長官に訴へる事を決定期待されてゐる。(釧路市中央図書館所蔵 『北海道庁公報』四二八四号一九四七年五月一一日山本多助資料)〈一九四七年九月二三日〉○亥農地第一三六号 標記について疑義を以つて各委員会より照会の次第もあるが旧土人保護法により給与せられた農地についても自作農創設特別措置法を適用するは差支へなく従つて同法第三条に該当する農地は買収するものと承知せられたい。(請願ノ要旨)各支庁長各市町村長 各市町村(地区)農地委員会長旧土人保護法により給与せられた農地に対する自作農創設特別措置法の適用について北海道旧土人保護法ニ因ル給与地ニ関スル請願書北海道『北海道農地改革史 昭和二十二年五月十一日農 地 部 下巻』一九五七年① 「自作農創設特別措置法」適用を示した北海道庁通6 「自作農創設特別措置法」適用除外運動とその敗北② 北海道アイヌ協会による請願187第1節 農地改革と戦後開拓
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