北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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次にその実施要領について、簡単に説明を加えて見ましよう。一、農林漁業地域の設定農林漁業上の条件その他を考慮し、農山漁村の協同化を振興する為の、諸種の方策を樹立、実施出来るような地域を設けます。この地域は必ずしも現在の市町村というような行政地域にとらわれず新しい村づくりとして適切なものとします。全国概ね五、〇〇〇地域(現在市町村数は、約四、七〇〇)とし本年度は概ね九〇〇地域を指定します。中央からの指旨()により、知事は道に設置される農山漁村振興対策審議会の意見を聞いて設定することになります。二、振興計画の樹立次にこの地域の農林漁業の振興を図るための計画を樹てます。この計画は、生産と所得、細かく云うと、生産施設の整備、経営、技術の改良、生活改善等についてですが、この計画とその実施の推進を図るのは各ママ地域毎に自主的に設けられる農山漁業振興協議会があたります。団体、青年婦人組織等の代表者と学識経験者によつて組織されるものです。       因を広い角度から充分検討し、その上に今後達成しようとする目標と、それに要する色々の方法を組み立てるのがここでいう計画であります。そしてこれがその地域の実施計画であり、又行政機関がその施策のよりどころとするので、地元民の意志を充分反映したものである事が必要で特に改善の中心となる青年の積極的な考えと活動を必要とします。三、事業の実施して市町村、農協、土地改良区、農業委員会、森林組合、農事組合、農事研究会、四Hクラブ、生改グルーブ等がそれぞれ実施し協議会はその調制)と推進に当り協議会は、市町村長、農業委員会、各種団体、部落この組織により、その地帯の農業を阻害している原振興計画に基く事業の実施はその種類に応じ原則と(ママ207第2節 農業近代化の始動

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