大体四万戸程度の農家になるのではないかと思うのでございますが、しかも、四万戸全部が今回の制度によりまして、農林漁業金融公庫よりの融資を受けるのではなくて、その七割程度の者が融資を受けるのではないか、希望するのではないかという観点から、五カ年計画といたしまして、およそ二万八千戸の農家を融資の対象にいたしております。これに対する全体の公庫融資の額も、大体百二十億程度のものを予定しているのであります。それから営農改善資金を貸し付ける場合の手続に関してでございますが、北海道の知事が、寒冷地畑作振興地域の区域内の農業者で営農改善計画を同知事に提出しまして、その認定を受けた者に対しましては、この営農改善計画に記載されました改善措置を実施するために必要な資金を営農改善資金として総合的に貸し付けることになるのでございます。そうしてその貸付金の貸付条件等も法律に規定してございます。ただいま総合的に貸し付けると申し上げましたが、普通、セット融資と申しておりまして、通常の場合には農林漁業金融公庫の貸出は、事業別に貸し出しておるのでございますが、この場合に、今回の法律の制度によりましては、ばらばらの貸出ではなしに、まとめて貸す。従いまして、たとえば施設、畜舎、サイロ、あるいは農舎、こういう建物、施設、農機具それから土地改良、あるいは牧野改良もございましょう、こういういろいろの当該農業者の営農改善のための必要な資金をセット融資として全部まとめて貸し出すというところに非常な特徴がございます。次に、北海道知事がこの営農改善資金の貸し付を受け ました農業者に対して手厚い営農上の指導をすることはもちろんでございますが、これに対する必要な規定も設けてございます。また営農改善資金の貸付適格人の認定の期間も定めてございまして、これは昭和三十九年三月三十一日まで五カ年ということになっております。一応五カ年間に目標を置きまして、その間にこの地帯の農業経営の安定をはかろうとする趣旨からでございます。223第2節 農業近代化の始動
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