定性をもつことが必要である。これがためには農業基本法としてこれを法制化することである。Ⅱ 農業構造改変対策一、土地対策農業の発展をはばむ零細農耕の現状を積極的に是正し、自立可能な経営規模を確立する上で土地対策は基本的な課題であり、このためつぎの対策が必要である。一 農用地規模の積極的拡大利用可能地の確保と利用の促進(土地利用基準にもとずく利用可能地の取得。利用可能地の配分計画を策定すること。)開拓財産の積極的な利用(売渡未済の土地を増反用地として利用地として利用させるために必要な調査計画等を農業委員会に処理させること。)増反および利用権設定の促進集団化事業の促進(とくにこの事業を通じ零細農家の施設共同利用、農作業の共同体制を促進する。またこれに伴う諸対策の総合調整は農委が行うよう二 これは各市町村の経営形態、地域の社会環境、人口の密度によつて異なるが、当面とくに農地制度の改正とその運用の合理化がはかられねばならない。現行農地法は再検討を要するが、とりあえず現状の農業の発展方向に則して農地制度をそのような方向で役割機能を果させるよう措置すべきである。措置すること。なお、この事業実施に当つて、家屋並びに農業施設の移転に必要な補助措置を講ずること。)自立可能な農家の育成と農地制度の改正自立経営に最低必要な規模が確定されねばならない。経営形態別自立可能地規模の策定とこの実施に必要な措置効率的な経営単位の造成(地帯別経営形態別営農標準を策定すること。農地法上の最高保有面積を緩和し下限面積を廃止すること。)営農標準にもとずいた農地移動の適正合理化農地の認定買収の強化(荒廃地、小規模未墾地な(4) (3) (2) (4) (3) 227(2) (1) (1) 第3節 農業構造政策と規模拡大
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