どは農業委員会の認定によつて買収し農地の取得を必要とする経営単位に優先的に取得利用せしめるよう、買収売渡の措置を講ずること)土地取得資金制度の確立三 土地利用の高度化と利用調整の合理化総合的土地利用と配分の適正化を促進するための調査、審議機構の設置(林地とくに国有林の利用化方策を明らかにすること。市町村における調査、審議の総合調整は農業委員会が行うよう措置すべきである。また調査審議の基礎資料の一つとして農家台帳の活用をはかる。)原野、採放地、傾斜地の合理的な利用と配分の公正を期するため共同管理利用に必要な措置。市町村における土地利用計画策定に必要な措置(土地利用改善計画策定、土地の利用調整は農業委員会が実施するものとして必要な措置を講ずること。未利用地の高度利用方式についての技術的な試験研究体制の強化。市町村段階における技術者集団の統四 設置等。このための集中実施体制の確立と市町村に経営改良技術普及員、畜産技術員、土地改良技術員を配置すること、および地力形成対策事業の総合調整は農業委員会が行うよう措置すること。各種事業の補助率の調整。一 一的な協力援助体制の確立。)地帯別経営形態別農用地利用形態の確立農林結合経営の促進農用地の所有、利用状況及び就業動向の把握地力形成対策の拡充と実施体制の確立土地改良、土地保全事業、草地改良事業、農用林の二、生産対策地帯別安定経済の確立とくに根釧、網走、十勝を中心とした道東地域、および宗谷、留萌を中心とした道北地域の畑作営農の安定化が中心課題である。有畜化の促進(乳牛は主畜および混同経営に適する地帯に重点的に導入し、中小家畜は農産収入を補(3) (2) (1) (2) (5) (1) (6) (5) (4) 228第2章 農業
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