た人もある。離農者S・T氏のばあいは、あい手をきめずに、十ha余の土地を一七八万円で売りたいと申出、あっせん委員会は関係者六人を招いて協議したが、一五三万円にしか売れなかった(買い手は三人が分割)。あっせんが難航をきわめて()のは、離農者H・E氏のば たの所有地五haを他の一人にゆずる(その人はまた一・四あいである。氏は三筆十四haを三二五万円で売りたいと申し出た。隣接地所有者中十四名が第一回の委員会に出席し、まず価格が高すぎるとして、最高二七〇万円におさえた。話しあいの後、あっせん委員は四人に売ること、ただしそのうち一人は七haを買うかわりにじぶんの旧来ついにその日は話がまとまらなかった。翌々日の委員会には買受希望者は三人が脱落しただけで、十一人あつまった。その席上で価格は若干釣り上げられたらしく、第一次あっせん案中の買い手(次々にゆずられる人をふくめて六人)中から、三人が削られ一名が追加されて、やっと次のような決定をみている。農協の債権を流動化させながら、離農が促進されてゆくなかで、農地集団化をすすめてゆくという仕事であり、いろんな意味で注目に値する。〝農委は三条については違法でないかぎり何でも承認するんだ〟という考え方のつよい町村などでは、とうていできぬことである。また最近、冬の出かせぎが盛にされているような町村などでも、やはりできそうにないことである。(北海道立図書館所蔵)232haを他人にゆずる)こと、という案を提示した。しかし第2章 農業25反25反H.E.(140反)48反42反H.I.(148反)6反+採草地19反O.T.(87反)6反+採草地19反O.S.(86反)I.K.(158反)
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