〔北海道開発庁の設置に伴う官制要領並びにこれが運営組織に関する件〕② 北海道開発庁の設置に伴う官制要領並びにこれが運営組織に関する件こととし、その帰属時期は昭和二十二年四月一日となるやう措置する。二.国庫に帰属する御料林及ひ北海道における国有林の経営は内地における国有林の経営と合せ行ふものとし、これが経理のため特別会計を設置する。三.右の特別会計の運営に当つては特に従来の粗放なる経営方法に検討を加へ事業能率を増進せしめ一般会計への繰入れの増加を計り財政の再建に資することとする。四.国有林の経営に関する機構は統一するが、その組織運営等については適当なる過渡的措置を講ずる。五.特別会計の設置に伴ひ債権債務の引継等必要な予算上又は会計上の措置を講ずる。「北海道開発庁の設置に伴う官制要領並びにこれが運営組織に関する件」(「公文類聚・第七十一(国立公文書館所蔵 類〇三〇五八一〇〇)北海道の林政機構については左の通り措置すること。一.北海道に於ける国有林の経営に関する行政は農林大臣の所管に移し、これがため内務省官制中に所要の改正を加えること。二.北海道に於ける国有林の経営を行はせるため営林局署を設けること。三.北海道に於ける営林局署の行う国有林野の管理経営の事務を綜合調整する者を置き北海道林政部長とその長とは同一人を以てこれをあてること。四.北海道に於ける国有林野に関し綜合開発並に緊急開拓に関連する事項について農林大臣の林政に関する権限の一部を北海道知事に委任することができること。編・昭和二十二年一月~五月・第九巻・官職二・官制二・内閣二・枢密院・外務省」一九四七年 所収)一九四七年四月二二日280第3章 林業
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