北海道現代史 資料編2(産業・経済)
311/1104

組合による以外に、まず途はありえま)ない。そうであるのに森林組合が現在のように不振であることは関係機関の協力と指導による振興対策が緊急に必要であることを裏書している。振興対策のおこり府県個々の振興対策は二~三年前から実施しているものもあつたが、画期的には昨年の全国森林組合連合会通常総会においてその必要性が議決され、関係各方面の全面的な協力をえて、森林組合振興の基本構想をとりまとめ一〇月の全国森林組合大会において『森林組合振興対策要綱』が決議され各県の森林組合へ系統的に流されたのである。一方地方行政庁にたいしては、林野庁長官から積極的に森林組合の振興対策を促進するように強い指示がなされた。都道府県においては示された要綱を基礎に各都道府県の実情を十分とりいれた対策が樹立された。振興対策要綱林野庁から各都道府県にたいし全国森林組合連合会で(ママ作つた振興対策要綱が示され、各都道府県にあつてはこれが実施について強力に指導援助するよう指示があり、道自身もこの必要性を痛感している際でもあるので、この案を基礎にして道の事情をとりいれた要綱が作成された。作成にあたつては道、営林局、森林組合連合会、農林中金札幌支所等関係機関が一〇数度にわたり協議を重ねて最後七月三一日開催の北海道林業経営協議会林政部会の決議を経て成案をえたもので、北海道林業関係者の総意によつてつくられた案であるから、この振興対策のバックボーンは強力なものであるといえよう。案は振興対策要綱を主体として、同要領、同計画樹立     指針からなつている。三ヵ年を期間としている。振興対策要綱森林組合の健全な発展に資するを目的とする。基準日は三三年度始めの四月一日と一月一日で向う振興の目標第2節 林業・林産業の発展(ロ) (イ) (ハ) 297

元のページ  ../index.html#311

このブックを見る