〈中略〉経営基盤の確立 財務の確立 して以上の四項目につき自主的な組合振興計画を樹てることとなる。振興対策要領本要領は要綱(ハ)に定められた振興目標の四項目による森林組合の自立体制確立のために必要な事柄が定められている。特に関係機関が組合の振興を強力に推進する立場から定められたものである。内容概況次のとおりである。経営基盤の確立A.経営困難で特に加入面積の狭少のものB.一市町村内に二組合以上あるもの等については自発的に合併するよう指導する。また零細な所有者の所有面積の増加をはかり、組合員の所有規模を一〇町歩程度に引上げ、人的基盤の強執行体制の強化事業の拡大強化化を指導する。も常勤役員をおけない組合には参事をおいて経営の保佐にあたらせることとした。参事は法的構成員でないから資格は職員である。また職員は二名以上おくようにして、かつ素質向上のため講習会も開いて指導する。強化する。執行体制の強化すくなくも常勤役員一名をおくこととし、どうして運営の中心である役員会監事監査の強化をはかる。財務の確立経営基礎の確立を計るため払込出資金を次の要領で現在の払込済額の二倍の出資金とする。それが五〇万円よりすくない場合は五〇万円まで引上げる。森林組合財務処理基準会)に定められた固定資産にみあう払込済出資金額。農林漁業資金借入額の一〇分の一以上。の(B)、(C)は条件をみたすように併せ指導される。(令カ(補カ)第3章 林業 (イ) (C) (B) (A) (ハ) (ロ)の基準日現在における組合自身の財政状況を基礎と(C) (A) (D) (B) (ロ) 298
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