のは特例を設くることが出来る。二、委員会の権限は概ね次の通りとすること。三、委員会は行政官庁に建議し、又は諮問に応ずること。尚国家経済の計画性は遵守するも、これが行政監督は委員会の建議又は答申に基き行ふこと。四、委員会の決定に不服のものは、上級委員会に提訴の途を開き三審制とすること。五、現行漁業会を生産協同体の組織とすること。六、生産協同体は現在の低位生産力を拡充するため協同化による近代的生産様式に改善すること。七、協同経営の方途として下部組織に経営組合を設けること。八、生産協同体所有の漁業権で協同経営をなさず、これを貸付する場合は、委員会の議を経たる一定の利用料を徴収することを得ること。九、新規漁業権は生産協同体に限り附与すること。一〇、生産協同体所有以外の漁業権は、従来賃借し着業していた漁業者に委員会の評価により譲渡せしむること。但し賃借者に於て買収の意志なき場合は生産協同体に移譲されること。一一、三ケ年休業せる漁業権は自然消滅する制度を設けること。一二、同一魚種につき多数の漁業経営を独占してゐるものについては適当な制限を設くること。一三、現行免許制度に附随する名称その他の制限を廃すること。一四、専用漁業権はその本質に還り漁場主義によらしむること。一五、許可漁業は経済上社会上重要なるものを除き漁業自由の原則に還ること。一六、本要綱による漁業制度は漁業経営の自由に一定の制限を加ふるにつき、漁業保険制度を創設すること。(北海道立図書館所蔵)361第1節 漁業制度改革と戦後復興(4)補償価格の決定 (7)繁殖保護 (1)休着の判定 (8)其の他漁業民主化に関する事項(2)賃貸借の判定 (5)漁場の整理 (3)漁業権の評価(6)自由漁業の調整
元のページ ../index.html#375