北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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4 水産庁の漁業法改正案に対する北海道の要求意見案第八号(昭和三〇・一一・一三原案可決)漁業法改正に関する要望意見書現在政府において企画中の漁業法改正については、さ  想は没却され、且つ、地方自治の進展に対しても著しくきに発表の水産庁案によれば、現行漁業法の狙いである漁業の民主化並びに水面の総合的高度利用という高い理阻害をきたす結果となるので、かかる改正案に対しては強く反対するとともに、これが改正に当つては、左記事項を充分尊重し、真に漁民全体の福祉増進のための改正を期せられたい。記一 地方自治の進展に適応する制度たることを基本方針とすること。北海道議会事務局『北海道議会時報』七巻一二号一九五五年一二月水産委員長 井野 二 合的調整を期するため、知事許可を軸とする調整方式を強化するとともに、漁業発展上の基本的条件たる地元優先の原則は、制度的にこれを踏襲すること。三 正揮君 提出における漁民階層分化の現況、漁場利用、輻輳の実態、その他本道漁業の現状に即応する制度とすること。四 に確立し、その強力なる施策の実施を期すること。(理 いて、さきに発表の水産庁案によれば、その改正の方向は、海況及び漁況等極めて複雑なる海面を全く平面的に一定距岸距離によつて、沿岸漁業の漁場と、沖合漁業の漁場とに区分し、大多数の漁民の生活の場である沿岸漁場を極端に狭隘なる海域に圧縮するとともに、その一定距岸距離以遠の沖合漁業については、長く踏襲され来つた地元優先の原則を排除し、従来から有し沿岸及び沖合漁業につき、現地の実態に即応した総我国における本道漁業の重要なる地位に鑑み、本道速かに沿岸漁民を対象とする漁業振興政策を制度的由)現在政府において企画しつつある漁業法の改正につ362第4章 水産業

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