北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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5 小手繰網漁業の整理転換小手繰網漁業整備要綱(目的)第一.この要綱は、繁殖保護と漁業秩序維持の観点から、小手繰網漁業の全面的整備を図ることを目的とする。(整備の方法)第二.小手繰漁船の内操業及び経営において、特に悪質又は不健全なものは、整理する。2.前項に掲げるもの以外の漁船は、全面的に整備する。但し特別の事情のある地区については、その操業海区及び隻数を限定し、船舶総トン数十トン未満、機関の馬力二十五馬力以下の漁船に限り、一応この整備の実施を保留する。北洋漁業の再開と転換政策の開始北海道水産部「小手繰網漁業整備要綱」一九五〇年(整備に伴う措置)第三.小手繰網漁業を廃業するものに対しては、左の処一.小手繰網漁業に使用している漁船を他種漁業に活二.大型底曳網漁業に転換を希望するものに対しては、三.前二号に掲げる転換を希望しないものについては、第四.第三に掲げる転換漁業に対しては、所要資材を確第五.小手繰網漁業の整備を円滑にし、あはせて無許可置を講ずる。用しようとするもの、又は旋網漁業、さめ延縄漁業、さけます流網漁業、さんま棒受網漁業及び大型たら延縄漁業等の沖合漁業に転換を希望するものに対しては、その活用又は転換を容易ならしめる方途を講ずる。その許可をあつ旋する。大型底曳網漁業への転換を認めない条件で、船舶総トン数十トン未満の漁船に限り、昭和二十七年三月三十一日までの操業を認める。保すると共に、資金のあつ旋に努める。364第4章 水産業(2) 

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