北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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6 母船式サケマス流網漁業の再開船の絶滅を期するため、第三に掲げる措置のほか、海区的地方的特殊事情を参酌し、一定隻数の範囲内において、大型底曳網漁業の許可をあつ旋する。(整備の期間)第六.第三第二号及び第五の措置は、別紙〈略〉に掲げる方法により、昭和二十五年八月三十一日までに整備を完了する。(整備委員会)第七.小手繰網漁業整備の円滑な促進を期するため、諮問機関として整備委員会を設置する。(禁止区域及禁止期間)第八.現行の禁止区域(噴火湾を除く。)距岸二海里を距岸三海里に拡張するとともに、各海区の実情を勘案し、漁業時期の制限を強化する。(漁業取締の強化)第九.漁業取締の徹底を期するため、左の措置を講ずる。一.無許可船の操業に対しては、検挙に重点を置き、厳重な行政処分を科するとともに、捲揚装置の撤去〈一九四六~五二年〉二.許可受有船に対しては、禁止区域及び禁止期間の三.第二第一項により整理される漁船及び第二第二項四.前三号の措置の万全を期するため、関係取締機関等適切な措置を講ずる。厳守と無許可代船、無許可増トンの防止に重点を置き、違反事実がある場合は、厳重な行政処分を科する。により整備される漁船に対しては、捲揚装置の撤去等適切な措置を講ずる。と緊密な連絡の下に、海上及び漁業根拠地の両面から厳重な取締を実施する。日鮭連記念誌編さん委員会『さけ・ます独航船のあゆみ』一九六五年(北海道水産林務部所蔵)365第1節 漁業制度改革と戦後復興

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