北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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〔特別決議関係資料の適用について①〕韓国漁船対策に関する漁業者の要請韓国漁船に対する“二〇〇海里暫定措置法”  施を期すること。2 二〇〇海里漁業専管水域設定にあたっては、すべての国を対象に全面実施し、その上に立って、わが国二〇〇海里水域内の資源保護ならびに管理を旨として、外国漁船の操業規制をすること。3 上記2に基づき外国漁船操業を認める場合は、沿岸漁具被害確認方式を確立するとともに、その損害賠償の早期処理についても政府は責任をもって対応すること。4 外国漁船被害救済基金(仮称)を設置し、外国漁船による被害救済を早急にはかること。5 領海一二海里ならびに二〇〇海里漁業専管水域設定に対応し、我国警備取締体制の強化を早急にはかること。昭和五二年四月北海道外国漁船対策特別委員会 委員長 (信漁連・漁連図書資料室所蔵)〔要 日韓両国政府間の協議により、本道周辺海域における韓国漁船の操業規制措置が、昨年一一月一日より実施され、漁具被害は激減いたしましたが、日本海々域を中心麻里 悌三 として魚族資源の減少が顕著となり漁業経営面にも大きな影響を与えております。従って本道周辺海域における北海道周辺海域における韓国漁船操業対策に関する要請書昭和五六年一〇月        北海道指導漁業協同組合連合会 北海道外国漁船対策特別委員会 旨〕北海道指導漁業協同組合連合会「第19回北海道漁業協同組合長会議」(同「全道漁協組合長会議第18~24回」一九八一年 所収)39617 第4章 水産業

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