北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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根本的な韓国漁船操業問題解決をはかるため、下記事項が早急に実現されますよう全道漁業者を代表し、強く要請申し上げます。       1 韓国漁船に対し、わが国漁業水域法を全面適用し、これに基づく操業規制を早急に実現すること。2 当面、特定の海域において集中的に周年操業を行っている韓国漁船に対し、特定海域集中操業の規制措置を講じること。3 冬期の盛漁期を迎え、韓国漁船の監視取締に一層、万全の体制を講じること。4 未解決漁具被害事故の処理を促進せしめる措置を講じるとともに漁具被害あるいは韓国漁船操業により、漁業経営に困窮せる漁業者に対し国の救済措置を講じること。昭和五六年一〇月        北海道指導漁業協同組合連合会  会長理事  〔理 1 しては日韓両国政府間の協議により、昭和五五年一一月一日より韓国側の自主規制措置として操業規制が実施されたところであります。道周辺海域における魚族資源の維持培養をはかるためには、わが国漁業水域法を韓国に対し適用すべきであると、くり返し要請してきたところであります。置として暫定的に取り決められたものであり、国内規制の遵守はもとより、わが国の管轄権の及ばないものとなっております。日本海武蔵堆を中心に、周年、韓国漁船の集中操業が長崎 勝利 続きカレイ類、エビ、タラ、ホッケ、スケソ等主要魚北海道外国漁船対策特別委員会  由〕本道周辺海域における韓国漁船の操業問題につきま私共本道漁業者は本問題の抜本的解決をはかり、本日韓両国政府間の措置はこれを棚上げし、当面の措本措置実施後、漁具被害の減少はみたものの、反面、委員長  松田 広一 397第3節 200海里の影響と沿岸漁業振興  記 

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