北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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日ソ漁業問題六一年一一月二五日から開催された日ソ地先沖合漁業交渉(第三回日ソ漁業委員会)は、短期間の協議で妥結となった。その内容は、日ソ双方の無償漁獲割当量を二〇万トンとするほか、新たに日本の有償漁獲割当量が一〇万トンとなった。日本の操業条件は、無償入漁においては、前年の東樺太海域に加え千島周辺海域で五〇〇メートル以浅の着底トロールが禁止され、その他の操業条件については前年と同様となり、有償入漁では着底トロールが六二年に限り、千島太平洋海域での操業が認められ、入漁料は一二億九、〇〇〇万円となった。さらに、協定区域外でのたらはえなわ漁業の共同事業や一〇万トン以内でのすけとうだらの洋上買い付け事業が新たに民間協議事項として加わるなど、日ソ漁業の枠組みはこれまでと大きく様変わりした。今後、日ソ間の漁業関係の変化に対応した継続的な取り組みが必要となっている。その後、これらについて民間協議を行っているが共同事業については操業区域、洋上買い付け事業については買い付け時期・海域、価格等の面が折り合いがつかず、継続協議となっている。二月二日から開始され、二月二五日に妥結、調印された。その内容は、漁獲割当量が前年同様の二万四、五〇〇トン、協力金が前年より二億円増の三七億円、出漁日が五月二八日からとほぼ前年並みの内容となった。しかし、ソ連は協議過程において、我が国二〇〇海里内(特に日本海)の規制を強く主張し、日本海の漁獲割当量が三〇〇トン削減されたほか取締が一層厳しくなるなど、明年以降の交渉は予断を許さない状況にある。     の貿易問題や洋上買い付け事業を漁獲割当量に絡ませるようになり、六〇年から外国漁船の排除を鮮明に打ち出している。従来の「フイッシュ・アンド・チップまた、六二年の日ソさけ・ます漁業交渉については、日米漁業問題米国は、五八年以降自国漁業振興策として、水産物第4章 水産業(3) (2) 428

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