打合せ事項一、第五回外地工場待機中従業員所属会社決定の件十三日に配置委員会を開催し本決定する。二、未引揚従業員留守宛手当支給の件従来通りA社にて支給する。三、二十五年度外地工場引揚従業員取扱の件二十四年度引揚従業員と同様に取扱し、職場斡旋並に諸給与を支給する。四、病気のため受入困難なる引揚従業員に対する取扱㈠ 引揚上陸当時既に病気の者復職希望者は一応所属会社を内定するが、病気中の待機中給与はA社にて支払ひ、健康回復後内定会社に発令引継く。病気のため待機中期間が上陸後満一ケ年に達したる時は、A社にて退職を勧奨し会社の都合による退職扱とし退職金を給与、打切る。㈡ 所属会社内定後病気判明者ママC()社 近藤、相川、磯田㈢ 五、所属会社内定後の給与並に退職金以てA社待機中機)与を打切り、所属内定会社に発令、引継く。発令後の待機中給与並に退職金は、所属内定会社にて支給する。所属会社内定後、受入工場にて体格検査の結果病気にて受入困難なる者は、A社の待機に戻し規程による待機中給与を支給し、病気回復後所属会社に引継くが、療養のため待機中期間が引揚上陸後満一ケ年に達したる時は、再度体格検査の上、採用不可能の者はA社にて退職を勧奨し、会社の都合による退職として退職金を支給、打切る。但し、所属内定日よりA社の待機に戻す迄の待機中給与は、所属内定会社にて支給負担する。㈠㈡の場合、A社支払待機中給与並に退職金は、ABC三社にて按分負担す。第四項病気以外の引揚従業員は、所属会社内定日を(給カ(苫小牧市立中央図書館所蔵 A二〇五)以 上 452第5章 工業・情報通信【資本財】 -
元のページ ../index.html#466