北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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協 定 王子製紙株式会社(以下甲という)と苫小牧漁業協同記 書組合(以下乙という)は昭和四九年北海道水産部より発表された「昭和四八年度苫小牧海域(苫小牧西防波堤より西側)の漁業調査報告書」の内容に基き相互信頼の上に立つて円満解決を図るため両者間で協議の上次の通り取決めた。第一 条 苫小牧川河口を基点とし半径二kmの範囲の海域(東は苫小牧西防波堤基部、西は有珠川西側河口まで)については乙は甲の苫小牧工場(以下工場という)に対し、漁業操業上の一切の問題につき異議を環境問題とその対応王子製紙株式会社「苫小牧前浜海域汚染問題に関する対策№3 昭50」一九七五年第二 条 第三 条 第四 条 第五 条 申し立てない範囲として認め今後一切の要求は行なわないものとする。甲乙両者は第一条海域以外の海域について甲の工場排水並びにその影響に関する過去及び将来に亘る紛議を解消するため甲は工場排水に関する善良なる管理者の立場を守り乙は一切の要求は行なわないものとする。甲乙双方は今後一切の紛争を生じないよう誠意をもつて本協定の内容を履行するものとし第一条・第二条の了解に基づき甲は乙に対し解決料として、─金二一〇、〇〇〇、〇〇〇円也を支払うものとする。甲乙両者は長年に亘る友好関係の中で将来とも共存共栄の基本理念を尊重の上乙は今後甲の工場工業用水新規取水及び増設の場合も話合いの上円満に協力するものとする。乙はこの協定に関しその組合員から異議苦情等の申し立てがあつたときはその責任において一切解決に当るものとし、甲の工場に対し異議の申立ては製紙業(補償交渉):王子製紙481第3節 1970年代以降の各企業(2) 11 

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