円)の割合をもつて割当て交付する。第三 条 甲は合併により資本金を一億円増加するものとする。第四 条 甲は合併により生ずる合併差益のうち、乙の昭和四十七年十月二十七日開催の、丙の昭和四十八年五月二十一日開催の及び丁の昭和四十八年五月十二日開催の定時株主総会に於て承認された貸借対照表及び利益処分に基ずく利益準備金、退職手当積立金、別途積立金及び繰越利益に相当する金額をそれぞれの勘定科目として増加する。第五 条 甲乙丙及び丁の合併期日は昭和四十八年十二月三十一日とする。第六 条 乙は昭和四十七年八月三十一日現在、丙は昭和四十八年四月三十日現在及び丁は昭和四十八年三月三十一日現在の各々の貸借対照表、財産目録その他同日の計算を基礎としその后合併期日に至るまでの間に於て、その資産、負債に変動を生じたものについてこれを明確にし合併期日においてその資産、負第七 条 第八 条 第九 条 第十 条 債及び権利、義務一切を甲に引継ぎ甲はこれを承継するものとする。甲乙丙及び丁はこの契約締結后合併期日に至るまで善良なる管理者の注意をもつて業務の執行及び財産の管理運用をなしその財産及び権利、義務に重大な影響を及ぼす行為をなす場合はあらかじめ甲乙丙及び丁協議の上実行するものとする。この契約に定めるものの外、合併に関し必要な事項はこの契約の趣旨に従い甲乙丙及び丁協議の上決定するものとする。甲乙丙及び丁がこの契約の承認及び合併に必要な事項の決議を求めるため招集すべき株主総会の期日は甲は昭和四十八年九月十八日、乙は昭和四十八年九月十九日、丙は昭和四十八年九月二十日、丁は昭和四十八年九月二十一日とする。この契約は前条に定める甲乙丙及び丁の株主総会の承認を得たときにその効力を生じ法令に定められた関係官庁の承認が得られなかつたときはその効515第2節 消費多様化時代
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