北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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力を失うものとする。第十 一条 甲の定款第三十三条にもとずき株式を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。第十 二条 この契約を証するため契約書四通作成し甲乙丙及び丁各一通を保有する。昭和四十八年八月十七日〔(未押印〕札幌市豊平区東月寒一四八番地(甲) 日糧製パン株式会社旭川市永山町二丁目十一番地(乙) 旭川日糧株式会社釧路市鳥取町南六丁目二番十八号(丙) 釧路日糧株式会社亀田市昭和町一三六番地(丁) 函館日糧株式会社代表取締役 武田 正年 代表取締役 羽賀 利美 代表取締役 長尾 照雄 代表取締役 中川 正三 編者注)年頭の挨拶並びに社内報でも度々申し上げました通り、糖業界は昨年来未曽有の不況に襲われ、今尚立ち直りの曙光が認められません。精糖各社は、過剰高値原糖の手持ち、不況による消費の減退、金繰り難による安値売り等が原因となり、昨年九月期の決算、又は中間決算で大幅の赤字を計上しました。その上糖業界の構造的要因もあり、今日に至るも糖価回復の努力が空転し、赤字を更に累積し倒産寸前に追いやられており、今後も糖価の採算面までの回復はなかなか容易でないと思われます。当社の精糖部門については、この糖業界の事情が全面 ㊞  ㊞㊞  ㊞  社業の現況と見透しについて日本甜菜製糖株式会社「社業の現況と見透しについて」(同「60年史基礎資料」所収)一九七六年(日糧製パン株式会社所蔵)社長から従業員への通知516第5章 工業・情報通信【消費財】27 

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