三(1) 四(1) 主 一 申立人株式会社ミツウマについて更生手続を開始する。二 更生管財人に〔住 所〕を選任する。更生債権及び更生担保権の届出期間昭和五九年一月三一日まで第一回関係人集会の期日昭和五八年一二月一九日午後一時三〇分更生債権及び更生担保権調査の期日昭和五九年三月二二日午後一時三〇分管財人が更生計画案を提出すべき期間昭和五九年一〇月三一日まで更生会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主が更生計画案を提出できる期間昭和五九年一〇月三一日まで村 林 良 五 六 七 八 管財人があらかじめ当裁判所の許可を受けなければならない行為(会社更生法五四条)別紙目録〈略〉記載の物件及び権利について所有権の移転、担保権の設定、賃貸その他一切の処借財(名目、方法の如何を問わない)訴の提起・和解調査報告書(会社更生法一七九条、一八〇条)の提出期間昭和五八年一二月一八日まで財産目録及び貸借対照表(会社更生法一七八条)の提出期間昭和五八年一二月一八日まで管財人は、更生手続開始の日以降毎月更生会社の業務及び財産の管理の状況について報告書(貸借対照表及び損益計算書を添付するものとし、月間報告書と称する。)を作成して翌月末日までに当裁判所に提出しなければならない。第2節 消費多様化時代 夫分 文(2) 521(2) (3) (3) (2) (1)
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