九 管財人は、更生計画案作成のときにおける財産目録、貸借対照表及び更生手続開始後の損益計算書を作成してその謄本を更生計画案に添付しなければならない。理 証拠によれば、申立会社が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないことが認められる。また、本件においては、会社更生法三八条各号に該当する事実があるとは認められない。従って、本件申立は理由があるからこれを認容して主文一項のとおり決定する。なお、主文二、三項につき会社更生法四六条を、四項五項につき同法五四条を、六項につき同法一七九条、一八〇条を、七項につき同法一七八条を、八、九項につき同法一八一条を各適用して主文のとおり決定する。昭和五八年一一月一日午後三時札幌地方裁判所小樽支部 (株式会社ミツウマ所蔵)522第5章 工業・情報通信【消費財】(1)につき同法一八九条を、同項(2)につき同法一九〇条を、 由
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