北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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る。2 産炭地域振興事業団の融資条件の緩和と資金量並びに事業範囲の拡大を図るとともに、同事業団北海道支所を強化拡充せられたい。(理由)産炭地域振興を促進するため、現行事業のほかに住宅用地の造成、各種福利施設の建設等、産炭地域の諸事業が行なわれるよう考慮するとともに、同事業団資金の大巾拡大、貸付限度額の引き上げ、融資比率の拡大等を図る必要がある。なお、同事業団北海道支所の機構の拡充と権限の強化により事業の円滑化を図る必要がある。3 北海道東北開発公庫が産炭地域振興事業団と協調融資を行なうものについては、貸付利率を年六・五%とされたい。(理由)北海道東北開発公庫の貸付利率(現行年八・七%)を、産炭地域振興事業団と協調融資の場合は事業団4 業開発促進法に基づき指定を受けた地区と同様に、事業税について減免補塡の措置をとられたい。(理由)1 化されたい。     るよう採用枠を拡大されたい。(理由)利子と同率の年六・五%とし、産炭地における企業の誘致、育成に必要な低利資金の確保をはかる必要がある。産炭地域に進出する企業に対しては、低開発地域工低開発地域工業開発促進法に基づき指定を受けた地区では、企業の新増設に対し事業税の減免の措置がとられているが、産炭地域振興臨時措置法においても、企業誘致並びに企業振興を積極的にできるよう事業税の減免補塡の措置を講ずる必要がある。五 離職者対策炭鉱離職者の政府関係機関への雇用吸収をさらに強特に、中高年令者、身障者、未亡人等を含め雇用す786第8章 鉱業・エネルギー【鉱業】

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