北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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体制全般にわたり慎重に調査、検討を行なつた結果、四三年一二月二五日石炭対策について答申した。これを受けて、政府は四四年一月一〇日石炭対策について閣議決定を行ない、いわゆる第四次石炭対策が実施されることとなつた。その概要は次のとおりである。① 石炭鉱業の再建を図るため、石炭企業に対し、総額一、〇〇〇億円を限度として債務の肩代りを行なう(いわゆる第二次肩代わり。実際は八五〇億円)とともに、安定補給金の交付対象を全企業に拡大する。② 石炭鉱業の体制の整備を図るため、鉱区の再編・調整および流通の合理化並びに地域の実情に応じて共同行為、統合等を行なう。③ 労働者不足にかんがみ、炭鉱労働者の定着および確保、ならびに離職者対策の改善を図るとともに、四三年一二月一三日の中央鉱山保安協議会の答申の趣旨を尊重して保安対策の充実を図る。④ ⑤ 7 での五ケ年を計画期間として実施されている。四五年二月には、石炭鉱業合理化基本計画が改訂され、四八年度の生産規模を三、六〇〇万トン程度と想定するものとされた。8 ても、石炭鉱業をめぐる情勢は、少なからず変化を遂げてきた。その第一は、労務者確保の困難、コストの上昇等に加えて、公害問題の進展による高硫黄炭、低品位炭の処理の困難等新しい要因により、石炭鉱業をめぐる環境が一段と厳しくなつてきたことであり、第二は、石炭の需要面で、安定供給源としての国内原料今後、やむを得ず発生する終閉山については、閉山交付金の単価の引上げ、および特別閉山交付金制度を新設して「企業ぐるみ閉山」の場合には、従業員の賃金・退職金等を手厚くみることとする。以上の対策を実現するため、石炭対策特別会計を昭和四五年度から四八年度まで延長する。以上の第四次石炭対策は、四四年度から四八年度ましかしながら、第四次石炭対策が発足した後におい790 第8章 鉱業・エネルギー【鉱業】

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