北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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操業に当たるものとする。3 道、市町及び会社は、発電所の建設及び操業に伴う公害防止対策を講ずるに当たっては、公開を原則とする。第2 大気汚染防止対策1 会社は、大気の汚染を防止するため、使用燃料を低硫黄炭とし、ばい煙発生施設に係る煙突の高さを一七〇メートル、最大出力時の排出ガス量を一二九ばい煙発生施設から大気中に排出される物質のうち硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの排出量は、次のとおりとすること。前号の排出量以下に抑えるため、次に掲げる装万N㎥/時以下とし、次の措置を講ずるものとする。2 3 置の設置及び技術の採用を行うこと。ア 排煙脱硫装置の設置イ 排煙脱硝装置の設置ウ 二段燃焼法等窒素酸化物排出抑制技術の採用エ 高性能電気式高温集じん装置の設置なお、会社は、排煙脱硝装置の機能効率が確認された後に発電所の営業運転を開始するものとする。会社は、貯炭場等粉じんの発生するおそれのある場所については、散水、てん圧等粉じん飛散防止の措置を講ずるとともに、石炭を輸送する場合においては、防じんシートの使用等粉じん飛散防止の措置を講ずるものとする。道及び市町は、異常気象等により大気の汚染を著しくするおそれがあると認められるときは、道が別に定める大気汚染緊急時対策実施要領に基づき、会社に対し、その事態を防止するために必要な措置を指示するものとし、会社は、これに従うものとする。物   硫黄酸化物窒素酸化物 ばいじん質量排 出 一八〇N㎥/時以下二〇〇N㎥/時以下二〇〇kg/時以下(2) (1) 848第8章 鉱業・エネルギー【エネルギー】

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