第3 水質汚濁防止対策会社は、水質の汚濁を防止するため、次の措置を 目準 表層へ排出し、取水温度と排水温度との差を七℃講ずるものとする。復水器冷却水は、苫小牧港東港内埋立護岸前面の下層から取水し、その取水量は一二六万㎥/日以下とすること。復水器冷却水の排水は、苫小牧港東港東水路の以下とすること。復水器冷却水には、塩素ガスその他殺菌用薬剤を注入しないこと。発電所構内からの排水(雨水を除く。)は、排水処理装置により処理して排出すること。排水処理装置により処理して排出する排水の水質は、次に掲げる項目ごとの基準以下とし、その水量は四〇〇㎥/日以下とすること。第4 第5 1 騒音防止対策会社は、発電所から発生する騒音を防止するため、騒音を発生する特定施設(騒音規制法(昭和四三年法律第九八号)第二条に規定する施設をいう。)その他の施設について、防止装置の整備等必要な措置を講ずるものとする。産業廃棄物処理対策会社は、石炭灰(再利用する石炭灰を除く。以下「灰」という。)の運搬及び処分に当たっては、その全量について、灰の飛散及び流出を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)の項 水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)基 六・〇以上八・〇以下一七㎎/ℓ以下一七㎎/ℓ以下一㎎/ℓ以下(5) 849(4) (2) (3) (1) 第2節 石炭・石油と環境問題
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