定めるところによるほか、次の措置を講ずるものとする。灰は、苫小牧東部工業基地内の苫小牧市字静川(以下「埋立処分地」という。)に埋立処分を行うこと。埋立処分地は、区画割して築堤を設置するとともに、埋立処分地周辺に排水溝を設置すること。埋立処分地への運搬に当たっては、灰を十分加湿した上、灰の飛散防止対策を施した専用車を使用して行うこと。灰の埋立処分に当たっては、散水、てん圧等を行うとともに、進ちょくに応じて覆土、緑化を行うこと。2 会社は、灰以外の産業廃棄物等について適正に処理するため、廃棄物処理法の定めるところによるほか、次の措置を講ずるものとする。排煙脱硫装置から生ずる石膏及び再利用に供される石炭灰は、その全量をセメント製造業者等に第6 ともに、発電所の敷地境界線に緩衝緑地帯を設けるものとする。第7 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、消防法(昭和二三年法律第一八六号)その他関係法令の定めるところによるほか、防災上必要な設備、装置、体制等を整備する等の万全の対策を講ずるものとする。第8 処分させること。排煙脱硝装置から生ずる廃触媒は、その全量を触媒製作者に処分させること。排水処理装置から生ずる汚泥は、その全量を産業廃棄物処理業者(廃棄物処理法第一四条の規定による許可を受けた者をいう。)に処分させること。環境の整備会社は、発電所構内の緑化等環境の整備に努めると災害防止対策会社は、災害により公害を発生させるおそれのある事故時の措置(1) (4) (3) (2) (1) (3) (2) 850第8章 鉱業・エネルギー【エネルギー】
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