北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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1 会社は、発電所の施設について、故障、破損、その他の事故による公害の発生を未然に防止するために事故防止上の万全の対策を講ずるとともに、万一事故により公害を発生させたときは、直ちに、公害を防止するために当該事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するよう努めるものとする。2 会社は、前項に規定する事故により公害が発生した場合には、遅滞なく当該事故の状況、並びに応急措置の内容及び復旧工事計画を道及び市町に報告するものとする。3 道及び市町は、会社が第一項に基づく措置を講じても継続して公害が発生していると認めるときは、道及び市町協議の上、会社に対し、必要な措置を指示するものとし、会社は、これに従うものとする。第9 建設工事に伴う公害防止対策1 会社は、発電所の建設工事に伴う公害の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。2 1 2 3 第10 第11 道及び市町は、会社が発電所の建設工事に起因して公害を発生させ、又は発生させるおそれがあると認めるときは、道及び市町協議の上、会社に対し、その事態を防止するために必要な措置を指示するものとし、会社は、これに従うものとする。監視測定体制の整備会社は、別に定めるところにより、汚染物質等の状況を監視測定するとともに、その結果を道及び市町に報告するものとする。前項により行う監視測定のうち、別に定めるものについては自動測定装置により測定し、その結果はテレメーター送信装置により道が苫小牧東部地域に設置する環境監視センターに転送するものとする。会社は、道が行う大気汚染常時監視の測定結果その他必要な事項を受信するための同時通報受令装置を設置し、大気汚染による環境の状況のは握等を行うものとする。苦情の処理851第2節 石炭・石油と環境問題

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