第12 第13 会社は、発電所に係る公害について、住民から苦情があったときは、誠意をもって迅速、かつ、適切に処理するものとする。損害の賠償等会社は、発電所の建設(附属施設の建設を含む。)又はその操業に伴い、会社の責めにきすべき公害の発生により、住民の健康又は農林水産物等に被害を与えたときは、直ちに、防止対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって被害者にその損害を賠償するものとする。関連企業者に対する責務会社は、発電所構内で請負又は委託により作業を実 及び運搬業者が発電所構内における作業又は灰の運搬施する関連企業者及び発電所から埋立処分地へ灰を運搬する運搬業者に対しては、公害の防止について積極的な指導及び監督を行うとともに、これら関連企業者時において公害を発生させたときは、会社は、責任をもってその処理に当たるものとする。1 2 3 に定める事項に違背したと認めたときは、札幌通商産業局と協議の上、会社に対して改善措置、又は発電所第14 第15 報告、立入調査及び公表道及び市町は、この協定事項を適正に実施するために必要な限度において、会社に対し、公害の防止に関する状況その他必要な事項についての報告を求め、又はその職員を発電所構内に立ち入らせて、必要な調査をさせることができるものとする。道及び市町は、前項の規定による立入調査に際し、必要があるときは、その職員以外の者であって特に必要と認めるものを同行させることができるものとする。道及び市町は、第一項の規定により報告された事項又は同項の規定によって行った立入調査の結果について必要があると認めたときは、道及び市町協議の上、公表することができるものとする。違背時の措置道及び市町は、会社がこの協定(協定細目を含む。)852第8章 鉱業・エネルギー【エネルギー】
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