第16 第17 の操業短縮、一時停止その他必要な措置を指示するものとし、会社は、これに従うものとする。協 この協定に定めない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度、道及び市町と会社が協議の上、定めるものとする。協定細目この協定の実施に関し必要な事項については、別に定める協定細目によるものとする。この協定の締結を証するため、本書七通を作成し、 議 道及び市町並びに会社において記名押印の上、各自その一通を保有するものとする。昭和五二年九月二一日道 札幌市中央区北三条西六丁目北海道 北海道知事 堂垣内尚弘苫小牧市旭町四丁目五番六号市町 苫小牧市 苫小牧市長 千歳市東雲町二丁目千歳市 千歳市長 早来町大町九五早来町 早来町長 厚真町京町一二〇厚真町 厚真町長 鵡川町字鵡川一八一の三鵡川町 鵡川町長 札幌市中央区大通東一丁目二番地会社 北海道電力株式会社 取締役社長 大泉 源郎東峰 元次磯部 義光谷内 信雄平野 信雄四ツ柳 高茂853第2節 石炭・石油と環境問題
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