泊原子力発電所一号機の運転開始に対する道民投票に関する条例案(写)(目 的)第一条 この条例は、チェルノブィリ原子力発電所の事故を契機として、原子力発電に対する道民の意見に変化が認められることにかんがみ、知事が、道民の命と(北海道立文書館所蔵 「泊原子力発電所一号機の運転開始に対する道民投票に関する条例 簿」(北海道留萌支庁地方部振興課「泊原子力発電所一号機の運転開始に対する道民投票関係」一九八八年 A一一一 北海道条例制定請求者署名所収)一二六二六)生活を守り、食料生産を基幹とする道内産業を育成する責務を全うするため、泊原子力発電所一号機の運転の可否について、道民の意思を確認することを目的とする。(道民投票の実施とその措置)第二条 転開始に対する賛否について道民による投票(以下「道民投票」という。)を行う。2 3 4 (道民投票の執行)第三条 (道民投票の期日)前条の目的を達成するため、原子力発電所の運前項の道民投票は、泊原子力発電所一号機の営業運転開始前に実施するものとする。道民投票は、道民の自由な意思が反映されるものでなければならない。知事は、道民投票の結果を尊重し、速やかに道民の意思を泊原子力発電所一号機の設置者および国に伝えなければならない。道民投票は、知事が執行するものとする。第三節 原子力・天然ガス・再エネの時代-泊原発と住民投票85431 第8章 鉱業・エネルギー【エネルギー】
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