北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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第四条 道民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の三〇日前までにこれを告示しなければならない。(投票資格者)第五条 道民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、北海道に住所を有する者であつて、前条に規定する告示の日において市町村の選挙人名簿に登録されているものとする。(秘密投票)第六条 道民投票は、秘密投票とする。(一人一票)第七条 投票は、一人一票とする。(投票所においての投票)第八条 投票資格者は、投票日に自ら道民投票を行う場所において、投票しなければならない。(投票の方式)第九条 投票資格者は、原子力発電所の運転開始に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、原子力発電所の運転開始に反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。(無効投票)第一〇条 当する投票は、無効とする。1 2 3 4 5 (道民投票の結果の公表)第一一条 速やかにこれを公表しなければならない。(投票運動)第一二条 道民投票において、次の各号のいずれかに該正規の投票用紙を用いないもの○の記号以外の事項を記載したもの○の記号のほか、他事を記載したもの○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの知事は、道民投票の結果が判明したときは、道民投票に関する運動は、道民の良心と自由855第3節 原子力・天然ガス・再エネの時代

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