な意思により行われ、干渉や拘束若しくは不当に侵害されることがあつてはならない。(委 任)第一三条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。附 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。(条例の失効)2 この条例は、第二条四項及び第一一条の行為の終了をもって、その効力を失う。(北海道立文書館所蔵 北海道経済部資源エネルギー課『北海道新エネルギー・ローカルエネルギービジョン』一九九八年A一一二 二一五〇)風力の賦存量は、海岸線に沿った地域で大きく、日本海側沿岸の福島・松前、上ノ国、北檜山から泊、石狩から浜益、留萌から稚内の海岸線、奥尻、利尻、礼文等の島々、襟裳岬などが、全国的にみても風が強い地域となっています。我が国の導入実績は、九五年時点で約五、六〇〇kWと- 則 称なっており、道内では、九七年時点で五か所二、八六三本道の賦存状況導入状況 寿都町風力発電所ほりかっぷ発電所道内における主な風力発電の導入状況名 事業主体寿都町北海道電力㈱出力(kW)設置年八二・五H一(一六・五×五)一、一〇〇(二五〇、三〇〇、H五二七五×二)風力資源の道内賦存状況〔(3) 風力〕kWとなっています。85632 第8章 鉱業・エネルギー【エネルギー】
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