総司令部指針新立法による金融制度の全面的改正(大蔵省仮訳)1.適正な全面的新金融立法を速かに準備すべく然るべき措置を取ることは非常に望ましいことである。それは現行の多数の金融関係法令中に見られる諸戦時規定及びその他の種々の欠点を除去し、政府の有効な規制戦後の北海道の金融体制全国銀行協会連合会『金融』№二四(昭和二三・八・一七)一九四九年三月と監督の下に健全な通貨為替制度及び独立にして自由競争の基礎に立つ民間銀行その他の金融機関の制度の確立、運営について規定すべきである。なお、これ等の制度は日本全体の預金、信用その他金融上の要請にでき得る限り役立ち又平和時の民主的経済下における自由企業の発達に最大限に寄与するに充分強力にして弾力性あるものでなければならぬ。此の立法は以下の全面的計画を内容とした充分に包括的且つ詳細な規定、定義、限界、制限を含まなければならない。a 強力にしてよくバランスがとれたノンポリテイカルな大蔵省から独立した委員会をつくること。その委員長は閣僚級であり、委員の任期は充分に長期且つ確定的のものとし、委員会の持続性が失われないように順次一人ずつ更迭するように各委員の任期が一定期間おいて満了するものとすること。本委員会は大蔵省所管の下にある政府の財政政策及びその運営とよく協調してネイシヨンズ・マネタリー・アンド・クレデイツト・ポリシイの策定と実施を担当す【金 融】【金融】第一節 金融制度の体制整備と経済成長1 GHQの金融行政案〈一九四八年八月〉882第9章 金融・観光・サービス業【金融】(1)
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