る政府機関であること。本委員会は新たに立法せらるべき金融業法を実施すること。それは法律により定められた、充分に包括的ではあるがはつきりした限界のある権限の範囲内で日本銀行を含むすべての銀行その他の金融機関を規制及び監督し、更に進んではすべてのこれらの金融機関が健全な状態にあり、又法律の規定又は目的及び健全にして公正な慣行に従い運営されることを保証すること。b 日本銀行を改組すること、即ちすべての銀行の保有すべき支払準備金の預り機関となること。銀行、政府その他の適格性ある借入者に対する与信のリサボアとなること。資金の取立、交換及び移転の適正な機構を維持すること。銀行及び政府に対するバンカーとしていろいろの法律的資格において奉仕すること。引き続き発券銀行並びに適当な保管及び国庫代理店としての資格を保有すること。株式は民間金融機関が所有すること。一般方針及び運営は、日本の各地域の、金融界その他各界における、経験と良c d e 識とをもち、株主たる銀行及び政府によつて民主的に選任された取締役会の指導と監督の下に実施されること。十分健全な資本と資産とを有し、出来るだけ実際的に日本経済に寄与することを目的とする民間銀行その他の金融機関の制度を確立すること。而してこれ等の金融機関は法律の規定を遵守し、委員会の十分な規制及び監督の下におかれ、この場合すべての銀行その他の金融機関は何等の不当な恩恵や差別待遇を受けずして衡平に且つ正当に取り扱われること。困窮している商工業者であつて現在の経済状態が改善されるまでは日本経済の支持に不可欠と認められるものに対し暫定的に資金を供給する政府金融機関、及び必要な住宅建設並びに土地開発計画に対する資金供給につき普通銀行を補足するため必要な、恒久的特殊金融機関を設けること。株式所有による支配、役員及び主要職員の相互交換その他あらゆる方法による従属関係を明確に禁止883第1節 金融制度の体制整備と経済成長
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