することにより、金融機関を他の金融機関、商工業その他の企業から確然と分離すること。f 金融機関は株式社償の発行、引受又は取扱を営業としないこと。g 金融機関の貸付及び投資については一定の限界と制限を設けること。具体的には、金融機関の預金又は資本、売上金の使用、担保の適格性とに関連しての個人、会社又は関係会社のグループに対する資金融通金額の制限に関すること。h 預金者は適切な株主の資本金及びより広く、民主的な運営責任及びその実行によつて十分に保護されること。i 金融機関及びその支店の設置、運営又は閉鎖、合同又は吸収合併、信託機能又はその他の主要な変更を行う場合の条件及び制限の基準を法律によつて定めること。「グループ」又は「チエイン」金融制度によつて、支店設置の制限をくぐることを防止すべき規定を設けること。j k 2.第一項に述べた立法は、関係金融機関の将来に於ける運営が準拠する諸法律の規定を織り込むように、又それらと相容れない現行諸法律の規定を廃止乃至修正するような方法で準備作成されなければならない。3.上述の金融立法の準備と同時に、従来より日本にて運営され来つた各種特殊信用機関及び其の他の金融機関の設置の基礎となつて居る法律はすべて慎重に検討されねばならず、必要と認められ且つ健全なる基礎の上に再編成され得るが如き特殊銀行乃至信用機関に関してのみ、その存続につき考慮が払わるべきである。健全にして信頼しうる信用組織と、預金を保険する最委員会による監督を効果的ならしめるために充分な報告を徴し及び検査を行うこと。法令の規定違反及び不健全な金融業務の運営に対する適当な罰則を設けること。これには、然るべき注意又は警告及び聴問の機会を与えた後、金融機関を閉鎖し、違反者を免職し、又は金融機関を罰する権限を委員会に許与することを含む。884第9章 金融・観光・サービス業【金融】
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