北海道現代史 資料編2(産業・経済)
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右代表衆議院議長 参議院議長 札幌市長 松岡駒吉 松平恒雄  (北海道立図書館所蔵)髙田富與○北海道条例第四十二号北海道観光審議会条例をここに公布する。(設置)第一条 し、その円滑な推進を図るため、知事の附属機関として、北海道観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。(所掌事項)第二条 き調査審議し、又は意見を具申するものとする。昭和三十六年四月一日北海道観光審議会条例北海道の観光事業に関する総合的な対策を樹立審議会は、知事の諮問に応じて、次の事項につ高度経済成長期の北海道観光『北海道公報』号外一九六一年四月一日北海道知事 町村金五 北海道観光審議会の設置第9章 金融・観光・サービス業【観光】(2) 920  殿殿 16 

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