一 観光事業の基本方針の策定に関すること。二 観光施設の整備促進に関すること。三 観光の宣伝及び観光客の接遇方法の改善に関すること。四 観光資源の開発、保護及び育成に関すること。五 その他観光事業に関し必要と認めること。(組織)第三条 審議会は、委員若干人をもつて組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要がある場合は、特別委員を置くことができる。2 委員及び特別委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。3 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。4 知事は、特別の事由があるときは、任期中であつても、委員を解任し、又は解嘱することができる。5 特別委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。(会長及び副会長)第四条 2 3 4 その職務を代理する。(顧問及び参与)第五条 2 3 (部会)第六条 必要に応じ、部会を置くことができる。(規則への委任)第七条 める。附 この条例は、公布の日から施行する。則 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員が互選する。会長は、審議会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、審議会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、知事が任命し、又は委嘱する。顧問及び参与は、会務に参画する。審議会に、専門的事項を調査審議させるため、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定第1節 戦後観光振興の経緯921
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