はじめに本道における精神薄弱児及び肢体不自由児の後期中等教育については、これまで、昭和五四年度からの養護学校教育の義務制施行に併せ、社会自立の可能な障害の程度が比較的軽い生徒を対象として整備が進められてきた高等部新学科設置と高等養護学校の増養護学校高等部整備計画検討委員会「本道における養護学校高等部の整備について(報告書)」(北海道教育庁学校管理課「養護学校高等部整備計画検討委員会平成三年度」所収)一九九一年ところであります。しかしながら、近年、精神発育の遅れや肢体不自由の程度にかかわらず生徒の可能性を教育の場において一層伸ばしたいという父母等の考え方や、社会的要請を背景として、後期中等教育の機会拡充に対する志向が高まり、また、本道の養護学校中等部から高等部への進学率が全国的にみて低いこともあり、養護学校における後期中等教育の機会拡充の検討が必要となっております。北海道教育委員会は、北海道新教育長期総合計画前期実施計画の中で、教育関係者、福祉施設関係者等の代表者で構成する「心身障害児後期中等教育問題検討委員会」や「養護学校高等部検討連絡会議」を設置し、これらの問題を検討するとともに、平成三年四月モデル高等部二校を開設して、障害の程度が比較的重い生徒についての実践的研究を進めてきました。 設 本検討委員会は、以上の教育関係者や福祉施設関係者等による検討経過を踏まえながら、障害の程度が比較的重い生徒の養護学校高等部の整備の在り方について、一第三節 後期中等教育の機会拡充と特別支援教育への転換養護学校高等部の設置986(1) 第2部 教育 第7章 障がいのある子供の教育10
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