の遅れなど併せ有する障害の程度が中度以上であり、かつ部分介護により在校教育の可能な生本道における養護学校(精神薄弱・肢体不自由)高等部は、これまで障害の程度が比較的軽い生徒を対象として、社会自立に大きな成果を上げてきたことを踏まえ、今後の整備は、教育目標や一定の教育効果を考えながら、それが可能となる対象生徒の範囲を特定する必要がある。この場合、障害の程度が比較的重い生徒と特定し 徒から、対象となるかどうかの判断が難しい場合につつつも、障害の程度の判断は極めて多様であることいては、障害の状態や高等部における教育目標、教育内容等を踏まえ、対象生徒を把握する必要がある。他都府県においては、全員が入学するという状況に近いところもあるが、その場合、多くの学校では、軽・中・重度重複の生徒が同一の場で教育活動が行われており、障害の程度に応じた教育効果が得られないという点は、留意すべき大きな課題である。今後の後期中等教育の拡充に当たっては、精神薄弱、肢体不自由それぞれの生徒の将来を見通した教育目標、教育内容を設定し、障害の程度に応じた効果的な教育指導を行うことにより、生徒一人一人の可能性を最大限に伸ばしていくことを基本とする必要がある。今後の整備においては、他都府県の実態も踏まえて、当面、障害の程度が比較的重い生徒を対象に特定して教育目標を設定し、その効果が期待されるよう配慮することが必要である。しかし、対象生徒の範囲を特定することにより、精神薄弱の在校教育を受けている生徒のうち、その一部が対象とならないこととなる。今後の後期中等教育の拡充については、今回の整備計画で終わるのではなく、障害の程度が比較的重い生徒の整備を緊急の課題として取り組み、その後の整備については、今回の整備の進行に伴う進学動(2) (5) (4) (1) (3) 988第2部 教育 第7章 障がいのある子供の教育
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