私学助成、奨学制度の改善、その他の充実拡大に努め、値上げを最少必要限度にとどめることとした。戦後制度たる短期大学の大学自治、研究教育条件の熟度の浅さは、短期大学教育が—研究者養成大学にあらざる—職業技術高等教育研究機関として、その自治的集団的教育研究体制の自足的充実発展上の困難さをもつこととあわせ、短期大学そのものの不安定性の一条件となっている。さらに公立短期大学の場合は、一方における地域住民、自治体執行機関、議会それ自体の教育的自治的力量、他内田穣吉、佐野豊『公立大学 一九八三年(北海道立図書館所蔵)その現状と展望』方における自治体財政の基盤に制約されるところがより直截である困難が加重する。だが、長期展望にたつなら、それらの困難をそのものとしてみずからの不可避の課題の一つととらえ積極的に克服していくことこそ、ますます高度化する地域住民・国民の教育権の内実をより豊かにすべき公立短期大学独自の任務といわねばならぬ。その困難はまさに歴史の重さに由来するというベきだろう。そうとらえれば、地方自治法の理念は逆に公立短期大学をして短期大学制度そのものの発展の具現者たるべき歴史的位置づけも負託しているというべきである。釧路市立大学設置構想〈一九八四年〉 〕 釧路公立大学『釧路公立大学沿革史』(北海道立図書館所蔵)一九九七年8 公立短大の現状と到達点9 〔公立短大の現状と到達点 大学長)〕まえがき 美土路達雄(名寄女子短期〔釧路市立大学設置構想第2部 教育 第8章 高等教育1008(抄)
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