北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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ともに、この教師の断固たる措置を求めます。また、かつての札幌市の小学校での「アイヌ勘定」の発言、昨年の平取町二風谷アイヌ民族資料館宛の匿名の投書等からも鑑みて、とりあえず現場の教職員に対し正しいアイヌ観の再教育を実施すること、北海道教育委員会の教育方針の中にアイヌに関する項目をもうけることを申し入れます。今後このようなことのないように厳重に申し入れをすると共に、この事実をどのようにとらえ、今後どのように対処するかを文書によって回答を求めます。ここに、理事会・支部長会の意をうけて抗議いたします。昭和五十八年十一月十日北海道教育委員会教育長 中村 これに対し、北海道教育委員会教育長は十二月二日各  殿     社団法人北海道ウタリ協会  理事長 龍一 教育局長、各道立高等学校長、関係市町村教育委員会教育長に通知を出しています。最後の〝記〟をお知らせします一 正しく理解させるよう配慮すること。二 別感を与えたり偏見が生じたりすることのないよう十分配慮すること。三 実施し、資料の活用や指導の改善に努めること。定になっている報告等を十分活用すること。野村 義一 また北海道高等学校教職員組合は抗議文の手交される前日十一月九日、事務局を訪れ四項目にわたる見解を示された。その中の四の一部をお知らせいたします。① 高等学校におけるアイヌに関する指導の在り方について(通知)各教科等において、アイヌの歴史、文化等について生徒指導、進路指導等においても、特に、生徒に差これ等の指導を効果的に行うため、校内研修などをその際、近くアイヌ教育研究協議会から出される予アイヌを蔑称した「旧土人保護法」を廃止し、それ1037

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