北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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四六年一月、その管轄下にある全国の少年教護院の管理及び院生教護の実態を調査した結果を伝えている。「北海道庁」と印字された用紙に手書きで記載されている。他府県の事例として、雨天や冬期以外に授業がなされず、「食糧不足を自給するため、園の畑で食糧を作る」ことで「勉強」が「疎そか」になっていることなどを指摘している。けとめたのかを示す資料である。全国の学校教職員が「学習指導の参考として使用する」ための「学習指導要領一般篇(試案)」を参考に、矯正院や少年保護団体等においても、「周密な研究と準備」を通して「各地の実情を考慮して夫々の創意や工夫を生かし真に文化日本に相応しい少年保護教育の劃期的進展を計る」ことを求めている。文部省は、学校教育法制下において、少年院・教護院在籍を就学義務の猶予・免除事由として位置付け、教護院在籍児童生徒の「学校教育を教護院長に委託したものと認めることはできない」、また教護院在籍者に対して「卒業証書を授与することはできない」という見解を示していた。しかし、北海道では児童の最善の利益を求め、独自の対応を採用していた。資料3は、北海道庁教育民生部長が少年教護院の管理運営と院生教護の刷新を求めた文書である。厚生省が、一九資料4は、戦後教育改革において作成された「学習指導要領一般篇(試案)」を、少年矯正の領域でどのように受資料5は、「北海道方式」とも呼ばれる道における教護院入所児童の学籍と卒業の扱いについて記した文書である。少年教護院の管理運営及び教護の刷新学校教育法施行と少年保護団体・少年教護院第二節 北海道方式による教護院在籍児に対する学籍と卒業の扱い1172    (3) (2) 第2部 教育 第13章 少年司法福祉

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