北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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る文書である。教護院入所児童に対する特別育成費は、教護院で「高等学校進学を希望するものの、措置を解除して家庭から高等学校へ通うには未だ不安がある場合、家庭環境の改善調整になお一定の期間を要する場合又は養護施設、里親等への措置変更を行うには困難な状態である場合等に、一定期間、教護院における指導を継続しつつ、児童を高等学校に通わせることにより、その社会的自立に資することを目的」としていることが分かる。児  協議会における議論の様子を伝えている。一九九二年、全国教護院協議会(全教協)は、厚生省家庭児童局長に宛てた「公教育導入に関する要望書」(全教協第一五号)を提出し、学校教育のあり方が議論されていたが、東北・北海道地区での協議では道内三教護院が「三者三様」の状態にあることを伝えている。【主な参考文献】矯正協会編『少年矯正の近代的展開』同、一九八四年。全国教護院協議会編集部「北海道探訪 童家庭課と中央児童相談所を訪ねて」『非行問題』一七八号、一九七九年一月。資料7は、一九八九(平成元)年、特別育成費を用いて、教護院入所児童が高等学校に進学するための方針を伝え資料8は、児童福祉法改正に向けて、教護院在籍児童の学校教育のあり方について、東北・北海道地区の教護院長教護院入所児童の高等学校進学児童福祉法改正に向けての動き1174(3) (2) 第2部 教育 第13章 少年司法福祉

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