日記発第三八六九号昭和二十一年九月二十三日管内少年保護団体主幹 少年院少年保護団体に於ける保護矯正教育の民主主義的改善に関する件少年矯正・少年教護領域における「民主主義的改善」の要請札幌少年審判所「少年院少年保護団体に於ける保護矯正教育の民主主義的改善に関する件」札幌少年審判所長 若林壱之助 御中一九四六年終戦後社会情勢の急変に伴ひ少年保護団体に於ける少年の保護矯正並に教育の民主主義的改善に就いては常に万全の用意を以て努力致し居ることゝ存じますが近時保護少年の処遇等に関し一般社会より相当注目せられ又聯合軍側より今後屡々視察を受ける等の機会もある筈に付之が改善に付ては別紙要綱は過般本省より各矯正院に指示せられたものであるが少年保護団体についても非常に参考となるものと思はれるから出来るだけ之に準じ早急実施して保護少年の処遇に関し万遺憾なきを期せられ度通牒する。追て当分毎月一回(翌月十日迄に)実施状況を当庁に 報告せられたい印 一、処遇の改善をなすこと少年院、保護団体に於ける保護、矯正、教育の民主主義的改善実施要綱人道主義的な処遇をなすこと、即ち人間らしい処遇体罰又は体罰と認めらるゝ様な懲罰を行はざるこ第一節 占領下における少年矯正・少年教護1 保護矯正教育の民主主義的改善第1節 占領下における少年矯正・少年教護(イ) 1175(1)
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